きっと役立つ!不動産豆知識 きっと役立つ!不動産豆知識

トップページ > きっと役立つ!不動産豆知識 > 法定相続分
2022.02.15

法定相続分

今日は、法定相続分の説明をします!

 

法定相続分」とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことをいいます。

法定相続分は誰が法定相続人になるかで変わってきます。

 

例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者子供が2人の場合

配偶者が2分の1 子供がそれぞれ4分の1ずつとなります。

 

子供がいない場合は、配偶者に3分の2 被相続人の父母に3分の1を人数で等分

 

配偶者被相続人の兄弟姉妹のみの場合は、配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

法定相続分に関しては、被相続人が特別な意思を表示しない場合の基準ですので

遺言書がある場合は遺言書が優先されます。

 

豆知識の中に、遺言書や遺留分をご説明したもものありますのでご参考にして頂ければ嬉しいです♪

 

 

相続が発生したら、まずは「センチュリー21やまとハウジング」にご相談下さい!

売却が良いのか、賃貸での資産活用が良いのか、お客様の状況に合わせて

最適なご提案をさせて頂きます。

 

賃貸の場合ですと、管理も対応しておりますので

クレームの対応や、家賃の回収も安心してお任せ下さい!

 

 

姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへ!

住所:姫路市南今宿8番22号    東行2号線沿い 「和食さと」様の向かい

TEL:079-294-1235

MAIL:info@yamato-housing.net

不動産無料査定・その他ご相談 不動産無料査定・その他ご相談
営業時間/9:30~19:00 
定休日/水曜日・日曜日