2022.02.18
相続不動産の評価
今日は、「相続財産の額を算出する際の不動産の価格はどのように計算されるのか?」
についてご説明をします!
今日は、相続財産の額を算出する際の不動産の価格はどのように計算されるのか?についてご説明をします。
まず、建物の場合ですがこれは簡単に計算ができ、毎年市役所から届く「固定資産税通知書」
に記載されてある評価額がそのまま相続税評価額となります。
問題なのは、土地の価格で土地の評価額は固定資産税通知書の評価額と同じではありません。
まず、相続する土地が「路線価地域」か「倍率地域」かで計算方法が変わります。
「路線価地域」の計算方法は、 【路線価 × 土地の面積】 となります。
路線価は国税庁のホームページで確認します。 https://www.rosenka.nta.go.jp/
郊外などの路線価がない地域は倍率方式で評価をするため「倍率地域」といいます。
「倍率地域」の計算方法は、【固定資産税評価額 × 倍率】 となります。
倍率表も国税庁のホームページで確認します。https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r03/osaka/hyogo/ratios/city_frm.htm
詳しい計算方法は動画で確認できます!
相続した後の資産活用方法は、「センチュリー21やまとハウジング」にお任せ下さい!
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