2022.03.01
自筆証書遺言
今日は「自筆証書遺言」についてのお話しをします。
「自筆証書遺言」とは、遺言書の全文、日付、氏名を全て直筆で記載し
押印したものを自筆証書遺言と言います。印鑑は実印でなくても構いません。
以前は財産目録も直筆で作成する必要があったのですが
2019年1月13日からは、財産目録をパソコン等で作って添付できることになりました。
自筆証書遺言のメリットは
① 自分で作成できる為、何度でも書き直せたり内容を秘密にできる。
② 費用が掛からない。 など…
デメリットは
① 要件を満たしていない場合、無効になる。
② 死後に発見されない可能性がある。
③ 意思能力で争いになることがある。など…
特に書き方、訂正の仕方には決まりがあるので注意が必要です!
その後、家庭裁判所で検認(遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。)の手続きを行います。
※個人で自筆証書遺言を保管している場合に必要です。公正証書遺言や法務局に保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。
令和2年7月10日より法務局で、自筆証書遺言補完制度が開始されたことにより
自筆証書遺言のデメリットも改善されました。
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