2022.03.11
引き渡し猶予
今日は「引き渡し猶予」に関するご説明をさせて頂きます!
不動産売買の場合、売主側は決済時に残金を受領し
同時に土地、建物の所有権が買主の名義に移ることになります。
しかし、マイホーム買い替えの場合や何かの理由で決済時にお部屋を明け渡せない場合は
事前に「引き渡し猶予」の特約を付けて契約を結びます。
そうすることで、少しの期間明け渡しを猶予してもらえます。
しかし、買主側にメリットがなく、デメリットしかないので
猶予期間があまりにも長いのは好まれません。
状況にもよりますので、まずは「センチュリー21やまとハウジング」にご相談下さい!
お客様に合わせて、最適な売却方法をご提案させて頂きます。
売却の方法も、一般仲介だけではなく、「買取」「リースバック」や
賃貸での「資産活用」、売却か賃貸か結論が出るまでの「空家管理」など
色々なご提案ができます!
安心してお任せ下さい(#^.^#)
姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!
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