仲介売却とは?
仲介売却とは、もっとも一般的な売却方法です。
売主様のご希望の金額で買主様を探す事が出来ます。
ここが任意売却や、買取などと大きく違うところです。
時間に余裕があり、急いで現金にする必要がない方におすすめで、じっくり納得して契約を成立させる事が出来ます。
ただ、市場価格より高い金額や、エリアによっては買い手がなかなか見つからないという事が挙げられ、それに伴い売却が成立するまで時間がかかる場合があります。
売主様にとって1番良い方法をご提案します。疑問や不安な事、なんでもご相談ください。
仲介売却のメリット
高く売却する事が可能です。
売却までの流れ
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- 売却のご相談
- まずはお気軽にお電話、メールにてお問い合わせください。
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- 売却物件の調査・査定
- 近隣の取引事例や市場動向、現地調査などを踏まえ、3日以内に成約可能な査定金額をご提示し、売主様とご相談のうえ販売価格を決定します。
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- 媒介契約の説明・締結
- 販売価格が決定しましたら、媒介契約を締結いたします。
(媒介契約の種類は3種類あります)
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- 購入希望者探し
- 自社サイトや不動産ポータルサイト、新聞広告等のメディアを使用し、迅速に広告を行います。
またそれに併せて、現在に至るまで培ってきた人脈やお客様に個別にご紹介する事で、ご希望の価格、そして出来る限り早く売却を締結させられるよう迅速に動きます。ご安心して任せてください。
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- 売却活動と反響状況の経過報告
- ご依頼された物件に対する売却活動や反響状況等を定期的に報告いたします。
※報告回数・内容・方法は媒介契約の種類によって異なります。
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- 不動産売買契約の締結
- 買主様と売買代金のお支払い方法や不動産のお引渡し時期などの条件を調整し、合意のもとで売買契約を締結、手付金の授受を行います。
売買契約締結後は契約書の記載内容に基づき、売主様・買主様がお互いの権利や義務を履行することになります。
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- 物件引渡しの準備
- 残代金の受領日までに、物件を買主様へ引渡せる状態にしておきます。
居住中の場合はお引っ越しの準備をしていただきます。ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。
抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。
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- 残代金の受領・物件の引渡し
- 各種登記書類をご確認いただき、残代金の受領と物件のお引渡しをします。
その他の必要経費も残代金受領時にご精算していただきます。
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必要な経費
- 印紙税
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「経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金」のことであり、「売買契約」の際に必要になります。印紙税の税額は、売買契約書に記載された売買価格により異なります。
たとえば、売買価格1,000~5,000万円であれば、印紙税は1万円になります。なお、印紙税は契約書1通ごとに課税されます。
※不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成32年(2020年)3月31日までの適用です。契約書の記載金額 印紙税額 ~200万円 200円 200~300万円 500円 300~500万円 1,000円 500~1,000万円 5,000円 1,000~5,000万円 1万円 5,000万円~1億円 3万円 1~5億円 6万円 5~10億円 16万円 10~50億円 32万円
- 仲介手数料
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売却を不動産会社に依頼して販売活動を行ってもらい、その結果成約となったときに、仲介業務の報酬として支払います。一般的には「売買価格の3%+6万円」とされています。
なお、これはあくまで簡易計算式であり、宅地建物取引業法では、詳細に規定されています。200万円以下の部分 5% 200万円~400万円以下の部分 4% 400万円超の部分 3% たとえば売買価格が4,000万円のときには、「200万×5%+200万×4%+3,600万円×3%」という計算によって、仲介手数料の上限は126万円になります。
この金額は、「4,000万×3%+6万円=126万円」に等しくなります。
- 司法書士費用
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住宅ローンを組んで家を購入した場合、「抵当権」等が設定されています。仮にローンを完済してあっても、抹消登記をしない限りは登記簿に登記されていますので、これを抹消する手続きを行います。
抹消手続きの費用は、司法書士に依頼した場合、1万円~数万円程度かかります。
なお、抹消する登記が複数ある場合は、もう少し高くなります。
もう一点、売り渡し証書(2万円程度)も必要です。
- 譲渡所得税
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物件売却を通じて利益が発生した場合は「譲渡所得税」を支払う必要があります。
なお利益が出たかどうかの判断は、次の要素から判断します。- 譲渡費
- 住まいの売却価格
- 取得費
- 売却した不動産の購入価格など(建物部分は減価償却)
- 譲渡費用
- 住まいを売却するためにかかった費用
- 特別控除
- 住まいを売却したとき、譲渡所得から3,000万円まで控除ができる特例
この4つをもとに「譲渡費-取得費-譲渡費用-特別控除」という計算式で算出します。
そして算出されるのが、「課税譲渡所得金額」です。
マイナスになれば税金はかかりませんが、プラスになれば税金がかかります。
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