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2022.12.24

告知義務

今日は「告知義務についてのお話しです。

 

 

不動産を売却する際は、「物件状況報告書」というものを作成し売主様にご記入いただきます。

 

どんなものかと言いますと、売却する不動産に何か不都合なことがないかを確認し

事前に買主様に伝えることで、売却後にトラブルがないようにするための書面です。

 

例えば、雨漏りしていることを知って購入された場合はトラブルになりませんが

知らずに(伝えずに)購入して雨漏りしていたらトラブルになってしまいます…

 

 

そんなことが無いよう、壊れている設備がないか・心理的瑕疵がないか・近隣とのトラブルがないかなどを

記入して、買主様に契約前にお伝えします!

 

安心して不動産の取引ができるようにサポート致しますので

センチュリー21やまとハウジング」に安心してお任せ下さい!!

 

売却の方法も、一般仲介だけではなく、「買取」「リースバック」や

賃貸での「資産活用」、売却か賃貸か結論が出るまでの「空家管理」など

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姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!

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