2023.01.12
売買契約の解除
今日は売買契約が解除された、もしくは、解除した場合のお話しです。
契約書に印鑑を押して頂いた後でも、何らかの理由で契約が解除となる場合があります。
売主様は契約時に買主様から手付金を受領していますが
その手付金を
① 返却する必要がある解除と
② 返却する必要がない解除があります。
例A 住宅ローン特約付きで契約した場合、買主様が金融機関から借入が出来なかった場合には
売主様は手付金を返却する必要があります。
例B 他に良い物件が見つかったから買うのを辞めた、という場合には手付金を返却する必要はありません。
また、売主様の都合で契約を解除する場合には、手付金の倍返しとなります。
例えば手付金を100万円預かっていた場合には200万円にして返却する必要があります。
また、手付金だけでなく、場合によっては違約金が発生する場合もありますので注意が必要です。
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