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2022.02.11

遺留分

今日は、遺留分のお話しします!

 

その前に、まずは「遺言書」とはなんなのかを簡単にご説明します。

 

遺言とは、「財産も持っている人が誰にどの財産をどの位あげるかを、決めておくことです。

それらを纏めたものを遺言書といいます。

その遺言書を作るメリットですが

 

① 残された家族が財産をめぐりもめることがなくなる

② 分割方法について相続人が悩まなくてすむ

③ 故人の遺志を確認することができる

などです。

 

 

大切なご家族が亡くなって大変なときに揉め事が起きるのは誰しもが防ぎたいですし

今まで、仲が良かったのに相続問題が原因で仲が悪くなるのも嫌なので

出来れば遺言書の作成をオススメします。

 

 

そして、「遺留分」のことですが、誰にどの財産をあげるかは被相続人(亡くなった方)

が自由に決められますが

例えば、「他人」や「愛人」などに全ての財産をあげる、と遺言書を作成しても

配偶者などの一定の範囲の法定相続人が主張すれば 最低限の財産を取得 できる。というものです。

 

遺留分は、遺言書の内容よりも強い権利となります。

 

遺留分が侵害されたと分かった場合には、遺留分侵害額請求ができますので、詳細は弁護士さんに相談をしてみましょう。

ご紹介も可能ですので、まずは「センチュリー21やまとハウジング」にご相談下さい!

 

 

 

姫路の不動産売却賃貸管理資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!

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