2022.03.07
公正証書遺言
今日は、「公正証書遺言」についてのお話しをします。
「公正証書遺言」とは、公証役場で作成するもので、本人が遺言の内容を口授し
公証人がその内容を筆記する形で作られます。
そして、公正証書遺言には証人が2名必要になりますが、なることが出来ない人もいます。
① 未成年者
② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
上記に当てはまる方は証人にはなれないので注意が必要です。
※相続人の関係者は証人にはなれない ということです。
「公正証書遺言」のメリットは
①自筆証書遺言と違って、公証人が遺言書作成にかかわるので遺言が無効になる可能性が極めて低い
②遺言書の原本を公証役場で保管してもらえるので、紛失や改ざんの恐れがなくまた、家庭裁判所の検認の必要がない。
「公正証書遺言」のデメリットは
①費用が掛かること
②証人を用意する必要がある…など
トータルでみると、「公正証書遺言」の方が無効になったり、紛失・改ざんの恐れが
ないので良さそうですね!
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