2023.01.31
危険負担
今日は「危険負担」のお話しです!
皆様は、「危険負担」という言葉をご存知でしょうか?
簡単にいうと、不動産の売買契約が成立した後、引渡しまでに地震や水害などの天災で
売主様・買主様どちらの責任でもなく不動産が滅失・損壊した場合どうなるのか?という問題のことです。
2020年4月に民法が改正されましたが、それ以前の旧民法では
契約は成立しているのでそんな状態でも買主側は売買代金を支払わなければいけない。
となっていました。
しかし、高いお金をだしてお家を買ったのに、天災で建物が潰れたにも関わらず
代金全額を支払うというのは、余りにも酷い話しなので、不動産実務ではそうなった場合は
売主及び買主は契約を解除できる旨の特約を付けていました。
民法改正後は、引渡し前に天災地変等により建物が倒壊して引渡しがされない場合には
特約で定めなくても代金の支払いをしなくてもよくなり
実際の不動産取引と民法が近づいたということになります!
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