2023.02.03
既存不適格物件
今日は、「既存不適格物件」のお話しです!
中古物件を売却・購入される際に「既存不適格物件」という言葉が出てくることがあります。
簡単に説明すると、新築した当時の法律では合法だった建築方法が
法律(建築基準法や自治体の条例など)が改正され
現在の法律では基準を満たしていない建物のことをいいます。
建物は30年・50年と長期間存続するため、その間に法律が変わってしまったという事です…
「違法建築」とは、全く別物です!
では、「既存不適格物件」は、売却できるのか?という問題ですが
売却可能です(#^.^#)
しかし…問題点もあります(;^ω^)
① 再建築の際、同じ規模の建物を建てることができない。
例えば、新築当時から建ぺい率や容積率が変更され厳しくなった場合には
今、建っている建物より小さくなってしまいます。
② 住宅ローンを利用する場合、担保評価が低くなる場合がある。
銀行にもよりますが、「既存不適格物件」の場合、担保評価が低くなる場合が多いため
買主様が購入したくても出来ない場合があります。
上記のような問題点もありますが、「センチュリー21 やまとハウジング」がしっかり
サポートさせて頂きますので、安心してお任せ下さい!
不動産の「仲介」・「買取」・「リースバック」や賃貸での「資産活用」
売却か賃貸か結論が出るまでの「空家管理」など
何でもご相談下さい(#^.^#)
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