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2023.02.03

既存不適格物件

 

今日は、「既存不適格物件」のお話しです!

 

中古物件を売却・購入される際に「既存不適格物件」という言葉が出てくることがあります。

 

簡単に説明すると、新築した当時の法律では合法だった建築方法が

法律(建築基準法や自治体の条例など)が改正され

現在の法律では基準を満たしていない建物のことをいいます。

 

建物は30年・50年と長期間存続するため、その間に法律が変わってしまったという事です…

違法建築」とは、全く別物です

 

では、「既存不適格物件」は、売却できるのか?という問題ですが

 

売却可能です(#^.^#)

 

 

しかし…問題点もあります(;^ω^)

 

① 再建築の際、同じ規模の建物を建てることができない。

例えば、新築当時から建ぺい率や容積率が変更され厳しくなった場合には

今、建っている建物より小さくなってしまいます。

 

② 住宅ローンを利用する場合、担保評価が低くなる場合がある。

銀行にもよりますが、「既存不適格物件」の場合、担保評価が低くなる場合が多いため

買主様が購入したくても出来ない場合があります。

 

 

上記のような問題点もありますが、「センチュリー21 やまとハウジング」がしっかり

サポートさせて頂きますので、安心してお任せ下さい!

 

 

不動産の「仲介」・「買取」・「リースバック」や賃貸での「資産活用

売却か賃貸か結論が出るまでの「空家管理」など

何でもご相談下さい(#^.^#)

 

姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!

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