2023.02.09
家族信託
今日は、「家族信託」のお話しです!
家族信託とは、不動産の所有者(親)が元気なうちに
家族(子供)と契約を結び、親に代わって子供が管理(売却や賃貸)
できるようにすることです。
こうすることによって、万が一親が認知症などになってしまっても
家族の判断で、不動産の売却等ができるようになります。
日本では、高齢化社会になり認知症になってしまう方が増えております。
もし、「家族信託」などの対策をせず、認知症になってしまうと
自分では不動産の売却などの法律行為が出来なくなってしまいます。
そうなると、不動産を売却したお金で施設に入所する
予定だった場合には困ってしまいます。
その場合には、法定後見制度というのがありますが
家庭裁判所に申し立てを行い後見開始の審判を受ける必要があります。
また、売却には家庭裁判所の許可が必要となり迅速な売却が困難となりますので
所有者(親)が元気な内に、「家族信託」を考えてみてはいかがでしょうか?
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