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2023.03.02

告知事項あり

「告知義務」のおはなし。

 

不動産の広告を見ていると、たまに「告知事項あり」という文言が

書かれていることがあります。

 

その文言に気付かずにお問合せをされて

営業マンから告知事項の説明を受けて

ビックリ!なんてこともよくあります…(・。・;

 

 

告知事項あり」となっていた場合、基本的には心理的瑕疵である死亡事故に関することがほとんどです。

事故物件」といわれるやつです。

※全てが死亡事故に関することではなく、工場の騒音等による環境的瑕疵や雨漏り等の物理的瑕疵の場合もあります。

 

 

告知事項あり」となっている場合は、物件にとって基本的にはマイナス要因ですので

購入される際や賃貸で借りる場合にはしっかりと確認しましょう!

 

 

逆に、そのマイナス要因が気にならない場合は、金額が相場より安いことが多いので

メリットにもなります(#^.^#)プラス思考が大事ですね!

 

 

そういえば、10年以上前、賃貸でお部屋をお探しのお客様がご来店され

お探しの条件をお聞きしていたのですが

その際「○○町周辺で事故物件でいいので安い物件はないですか?

と明るく仰られるので

事故物件は気にならないんですか?とお聞きすると

葬儀屋で働いてるから全く気になりません!」と力強くご回答を頂きました(#^.^#)

 

都合よく事故物件はなかったので、告知事項のないお部屋をご紹介しご契約頂いたのですが

不動産会社で働いてまだ日が経っていなかった僕は

なるほど!一般的にはマイナスな物件でも人によってはマイナスではなく

むしろプラスになることもあるんだ!」と勉強になった出来事でした。

 

心理的瑕疵に関して、その当時はどんな場合に告知するか等のルールが曖昧だったのですが

2021年10月に国土交通省が、「人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。

その中で、告知しなくてよいケースも定めています。

 

売却の場合簡単に纏めると

  • 対象の不動産で発生した自然死や日常生活の中での不慮の事故死
  • 対象不動産の隣接住戸や日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分での死亡事故

     賃貸の場合は、上記①・②の他に死亡から3年以上経過した場合

但し、特殊清掃が行われたか否かや事件性、周知性、社会に与えた影響等によりこの限りではないので注意が必要です。

 

 

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