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2021.10.18

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは?

 

不動産実務上で以前は瑕疵担保責任と言っておりましたが、2020年4月1日より法改正により
契約不適合責任となりました。

以前の瑕疵担保責任では、買主が売主に請求できるのは
①契約解除
②損害賠償請求の2つでしたが、

契約不適合責任では、
①追完請求
②代金減額請求
③催告解除
④無催告解除
⑤損害賠償請求の5つに増えました。(詳細は動画で説明) 

瑕疵担保責任とは、不動産に隠れた瑕疵があった場合、売主が負う責任のことで
隠れた瑕疵とは、買主が購入時に一般的に求められる注意を払っても発見でない不具合を言います。

以前は、隠れた瑕疵があった場合、売主に契約解除や損害賠償請求をするためには
隠れた瑕疵であることを証明する必要がありましたが
契約不適合責任では、隠れた瑕疵ではなく契約内容に合っていなければ
売主に責任を追及出来るようになりました。

 物凄く簡単に言いますと売主側の負担・責任が重くなり、その分買主は不動産を購入しやすくなりました。
以前より契約書の内容が重要になってきますので、不動産の売却・購入をご検討のお客様は

是非一度、センチュリー21やまとハウジングにご相談下さい。

 

姫路の不動産売却はセンチュリー21やまとハウジングへ!

 

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