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2021.10.28

取得費不明時の売却益 算出方法

取得費不明時の売却益 算出方法

 

 

不動産を売却した場合、居住用不動産の場合などは特例がありますが
一般的に譲渡(売却)した場合に利益が出た場合は、不動産譲渡所得税が発生します。

利益が出たかどうかは、売却した金額から、その不動産を取得した際の取得費用と
売却時の諸費用(仲介手数料や測量費、建物を解体した場合の解体費など)を差し引いて計算します。

その為、利益が出たかどうか計算をする為には、買った時の金額がわからないと計算ができません
しかし、何十年も前に購入した物件や相続で取得した物件などは、契約書がない場合もよくあります。

ではどうやって取得費を計算するのかというと、売却金額の5%を概算取得費として計算します。
例えば1000万円で売却した場合は50万円 2000万円で売却した場合は100万円で
取得したことになります。 

しかしこの5%だとかなり安く取得したことになってしまい、本来ならば損失がでているのに
取得費を5%と計算したことで利益が出ていることになってしまう場合があります。
そうならないよう、契約書をお家の隅々まで一生懸命探しましょう!

それでも契約書が無い場合は
①登記簿謄本の抵当権設定金額
分譲時の価格が載っているパンフレット
③住宅ローンの金銭消費貸借契約書など…

上記書類が残っていれば、取得費を認めてもらえる場合もあります。
(最終的には税務署の判断になります。)

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