相続登記に関する事
今日は相続が発生した時に、どんな手続きが必要かお話しをします。
まずは
① 相続する不動産の調査を開始します。
法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。
※姫路市だと、神戸地方法務局姫路支局 (姫路市北条1丁目250 電話079-225-1915)
② 相続人の調査
遺言書などがない場合は、法定相続人全員での手続きとなり
まず、誰が法定相続人かを特定する為に被相続人(亡くなられた方)の
出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
本籍地が変わっていたり結婚・離婚等をしている場合は複数の役所で取得する必要があります。
その他に、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明も必要です。
③ 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、相続財産を相続人全員でどのように分け合うかを決定し文書にしたものです。
協議書には相続人全員が実印で押印します。
今後トラブルの無いようしっかりと話し合いをしましょう。
できれば、不動産を共有名義にすることは避けた方が良いです。
④ 相続登記を申請する申請書を作成し法務局へ提出し完了
簡単に書きましたが、お仕事をされている場合や、遠方にお住まい方はすごく大変だと思います。
現時点では、相続登記は義務ではなく任意ですが
令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
※相続不動産の取得を知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料
相続登記をしておかないと、将来的に売却する場合に手続きが複雑になり
身動きが取れなくなる場合がよくあります。
センチュリー21やまとハウジングでは、この複雑な手続きを
代行するサービスも行っています。
① 戸籍謄本収集・相続関係図作成
② 遺産分割協議書の作成
③ 相続不動産の名義書き換え
④ 預貯金の解約。名義変更
⑤ 相続放棄
⑥ その他付随するサポート など
まずは、やまとハウジングにご相談下さい!
姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!
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