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2022.01.28

離婚の為、共有名義の物件を売却

離婚の為の売却

 

今日は、共有名義の物件を売却するときのお話しです。

 

お電話やご来店頂いたお客様から

離婚することになったので共有名義のマイホーム売却したいのですがどうすれば良いですか?

というご相談を頂くことがあります。

 

 

不動産は財産分与の対象になっており、持分に関係なく半分ずつ分け合う事が原則となっています。

 

もし旦那様名義の口座から住宅ローンを支払っている場合でも同様です。

 

詳細は弁護士さんを交えてのお話しになりますが、その部分をお互いご納得が出来れば

売却をする事ができます。

 

その場合でも、色々な状況があると思います。

例えば

① 離婚後、どちらか一方が住み続ける場合

② 売却金額より住宅ローンの残債の方が多い場合など

 

その状況によって進め方が変わってきますので、まずは「センチュリー21やまとハウジング」に相談下さい。

 

離婚の場合、今後の事を考えると売却するか単独名義にした方が良いと思います。

 

「離婚する時は大変だ」と、よくお客様から教えて頂きましたがこういう事があるからですかね?

 

それでも僕は早く結婚したい…

 

姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用はセンチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!

住所:姫路市南今宿8番22号    2号線沿い 「和食さと」様の向かい

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