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2022.03.12

売却時の諸費用

今日は、「不動産を売却した場合の諸費用」を簡単にご説明します。

 

 

印紙代(売買代金の金額によって変わります)

令和4年2月17日時点で、売買代金が1千万円を超え5千万円以下の場合の印紙代は1万円

 

司法書士費用

売渡証書や抵当権が設定されている場合の抹消費用などを司法書士さんにお支払いします。

何もなければ2万円程度となります。

 

不動産会社への仲介手数料

売買価格の3%+6万円と消費税 売買価格が1000万円の場合の仲介手数料は

¥396,000円(税込)

 

④その他、契約内容により売主側で測量境界確定をする場合は土地家屋調査士への費用

建物を解体する場合は、解体費用など

また、売主様の状況により譲渡所得税などの税金が発生する場合があります。

 

 

不動産売却をご検討のお客様は、「センチュリー21やまとハウジング」にお任せ頂ければ

その都度、注意点など「詳しく」「何度でも」「ご納得」頂けるまでご説明いたします。

 

売却の方法も、一般仲介だけではなく、「買取」「リースバック」や

賃貸での「資産活用」、売却か賃貸か結論が出るまでの「空家管理」など

色々なご提案ができます!

安心してお任せ下さい(#^.^#)

お気軽にご相談下さい♪

 

姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!

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