意思能力
親族名義の不動産があるのですが、名義人が認知症の場合は売却ができるのか?
という問題ですが、不動産売買などの契約行為を行うには「意思能力」が必要となります。
その為、認知症等で意思能力がない場合には売却をすることはできません。
その状態で売却した場合には、契約は無効となります。
売却するには、成年後見制度を利用することになります。
成年後見制度とは、認知症などので意思能力がない人に代わって家庭裁判所が
選定した成年後見人が法律行為を行うことができる制度です。
家庭裁判所への申立から選任までは数ヶ月必要となります。
また、家族が後見人になれるとは限らず司法書士や弁護士が選任される場合もあります。
その為、家族が売却したいと思っても後見人が売却の必要が無いと判断すれば
売却ができないこともあります。
逆に、成年後見人が売却したいと思っても家庭裁判所が許可を出さないケースもあります。
色々と大変なこともありますが、まずは「センチュリー21 やまとハウジング」にご相談下さい!
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また、名義人様が元気なうちに、「任意後見制度」や「家族信託」を考えてみるのも
良いかもしれません!
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