居住用財産の特別控除
居住用財産の売却
今日はマイホームを売却した時の豆知識です
マイホームを売却した事によって利益が出た場合(購入した時より高く売れた時など)は
譲渡所得税が発生します。(利益が出たから税金を払うということ)
しかし居住用物件の場合には、「居住用財産の3000万円特別控除」というのがあり
売却して得た利益から3000万円を控除できるという特例があります。
例えば
2000万円で購入したマイホームが3000万円で売却出来た場合
1000万円の利益になり、そこから売却に掛かった費用100万円(仲介手数料・司法書士費用など今回は100万円とする)を
差し引き、最終利益の900万円に税金が掛かるのですが「3000万円特別控除」を使えば
最終利益900万円から3000万円を引くとマイナスになるので無税となります。
姫路でマイホームを売って3000万円も利益がでる事は多くないと思いますが
何十年も前に購入されたお家で、購入金額が分からない場合などは利益が出ることもあるので
その時は、凄くメリットがありますね♪
この「3000万円特別控除」の適用要件は
① 自己が居住している、もしくは住まなくなってから3年目の年末までに売却すること
② 建物を解体した場合は、取り壊してから1年以内に売買契約を締結し3年目の年末までに売却すること
(土地の場合賃貸にしてはいけない)
③ 買主が親族ではない
④ 売却した年の前年又は前々年に3000万円特別控除や買換え特例等を受けていない
などなど、色々な条件がありますので
売却をお考えのお客様は、是非一度ご相談下さい!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 国税庁
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