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2022.01.22

居住用財産の特別控除

居住用財産の売却

 

今日はマイホームを売却した時の豆知識です

 

マイホームを売却した事によって利益が出た場合(購入した時より高く売れた時など)は

譲渡所得税が発生します。(利益が出たから税金を払うということ)

 

 

しかし居住用物件の場合には、「居住用財産の3000万円特別控除」というのがあり

売却して得た利益から3000万円を控除できるという特例があります。

 

 

例えば

2000万円で購入したマイホームが3000万円で売却出来た場合

1000万円の利益になり、そこから売却に掛かった費用100万円(仲介手数料・司法書士費用など今回は100万円とする)を

差し引き、最終利益の900万円に税金が掛かるのですが「3000万円特別控除」を使えば

最終利益900万円から3000万円を引くとマイナスになるので無税となります。

 

 

姫路でマイホームを売って3000万円も利益がでる事は多くないと思いますが

何十年も前に購入されたお家で、購入金額が分からない場合などは利益が出ることもあるので

その時は、凄くメリットがありますね♪

 

この「3000万円特別控除」の適用要件は

 

① 自己が居住している、もしくは住まなくなってから3年目の年末までに売却すること

② 建物を解体した場合は、取り壊してから1年以内に売買契約を締結し3年目の年末までに売却すること

土地の場合賃貸にしてはいけない)

③ 買主が親族ではない

④ 売却した年の前年又は前々年に3000万円特別控除や買換え特例等を受けていない

 

などなど、色々な条件がありますので

売却をお考えのお客様は、是非一度ご相談下さい!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 国税庁

 

 

 

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