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2022.02.11

遺産分割協議

今日は遺産分割協議の説明をします!

 

 

 

 

遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

 

① まずは、被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられた時までの戸籍謄本を役所で発行してもらいます。

 

そしてその戸籍謄本に載っている関係者全員遺産分割協議を行います。

 

もし未成年者がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選定し遺産分割協議に加わってもらいます。

未成年者の親は、相続人でもあるので利益を相反する為、特別代理人にはなれません。

 

 

 

全員が集まったら、話し合いを行い分け方を相談します(全員の同意が必要

代表的な分け方として

 現物分割

不動産、現金、車などの相続財産それぞれ1個ずつ形を変えずに「これは配偶者、それは長男」というように決めていく方法です

 換価分割

   相続財産を売却金に代えて、それを相続人で分配する方法です。

 代償分割   

相続財産のうち価値の高いもの(不動産など)を相続することになった人が、他の相続人に金銭を払う方法です。

(その金額は相続人全員で相談)

 

 共有

不動産などを相続人の共有のままにしておく方法です。

(配偶者2分の1・長男4分の1・次男4分の1など)

共有は、トラブルになることが多く将来的に売却する時もスムーズに進まないことが多いのでオススメはしません

 

 遺産の分け方が決まり、全員合意したらその内容を記載した

遺産分割協議書を作成しましょう。

その書類に署名押印をし遺産分割協議書の完成です。

 

その他にも、遺言書の有無や、プラスの遺産より借金などのマイナスの遺産が

ある場合もあるので確認が必要です。

まずは「センチュリー21やまとハウジング」にご相談下さい!

 

 

姫路の不動産売却・賃貸・管理・資産活用は、センチュリー21やまとハウジングへお任せ下さい!

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