2021.12.09
相続の3000万円特別控除(空家を相続した場合)
空き家を相続した時の3000万円特別控除って?
相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合
譲渡所得から3000万円を控除することができます。
これは、少子高齢化や人口減少に伴って増え続ける空家を減らすために作られた制度で
2016年に開始され2023年12月31日までの時限立法です。
この特別控除をうけるには色々な要件がありますが、要件に当てはまれば
不動産売却時に節税ができますので、相続された方はご確認下さい!
その要件を簡単にまとめました。
①被相続人(亡くなられた方)が居住のために使用していた土地・建物であること
②建物が昭和56年5月31日より前に建てていること(旧耐震基準の建物のこと)
③建物が区分所有建物でないこと(マンションなど)
④相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいないこと(要するに1人暮らしだった)
⑤相続後、譲渡するまでに未利用であること(賃貸で貸したりしてはいけない)
⑥売主様が耐震補強工事又は建物を解体し更地にしてから引き渡すこと
⑦相続開始から3年を経過する年の12月31日(※2023年12月31日)までに売却すること
その他にも、売買金額が1億円以下であることや親子や夫婦等への譲渡ではないことなど
様々な要件がありますが、「やまとハウジング」がサポート致しますのでご相談下さい。
姫路の不動産売却はセンチュリー21やまとハウジングへ!
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